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帰化申請のポイント

帰化申請は近年自己流で、いい加減な申請をする申請者が増加しているため、年々不許可の割合が増加傾向(帰化申請許可率参照:但し、取下げ・申請不受理は含まない)にあり自分自身で実際帰化申請をしたが、最終的に法務局担当者に取下げを勧められた(①法務局は帰化申請の取下げを申請者に勧められたり、②不許可にする場合には具体的理由(*理由は1つではない場合もある)は教えてくれません。)場合や、様々な理由で自己申請を断念し、当事務所に依頼に至った事例を紹介します。

オ-バ-スティなど、過去に犯罪はなかったか?

過去に軽微な事件を起こしていた、または軽微な事件に拘わらず申請書にも面接時にも真実を記載していない、或いは*虚偽(うそ:真実を記載しない場合、隠匿(かくす)は虚偽になる。)を理由に不許可事由に相当する処分がされます。

本当に帰化をする必要があるのか?

例えば日本のパスポートを所持していれば、ノービザで70か国前後の外国に渡航することが出来ます。実際にあった事例ですが、日本のパスポ-トを所持すれば海外に渡航することが便利だという安易な理由で申請した場合確実に不許可になります。

帰化申請の際に韓国籍の父親の氏名・生年月日について「出生事項証明書」の記載と韓国の戸籍に記載されているものが全く相違(違う)する場合があります。申請当事者の方は行き詰まり当事務所に依頼されました。

この解決方法は、複雑で事例ごとに解決方法が違いますし、当事務所で解決した事例を簡略に以下にまとめます。

(1)日韓両国の戸籍の収集で氏名・生年月日で追跡し同一人物であることを特定していく。

(2)(1)が不可能な場合、親子関係不存在の訴訟手続きにより父親が誰か特定する判決書を添付資料で提出するなど法務局担当官と調整する必要があります。

(3)更に複雑になると前(2)に加え、DNA鑑定などを附帯(くわえる)する場合も生じます。

その他、ケ-ス・バイ・ケ-スにより難題なケ-スでも多様な解決方法がありますので、まずは、ご相談下さい。

内縁関係の人物が同居している場合?

婚姻していなくても、同居し生計を一に(ともに)している場合には内縁者の身分を証明する書類を提出する必要があります。帰化申請そのものは個人単位で審査になりますが、生計要件に関しては世帯を一単位として申告しないと、法務局に内縁関係者との同居が発覚した場合、*虚偽申告として受け取られます。

履歴書での転居歴の記載方法?

帰化申請では申請者の過去の居住歴を正確に記載しなければなりません。身分関係で出生地から記載する訳ですが、幼少期から家庭の事情で転居が多く住所の記憶があいまいで、本国の公的書類などを請求し確認する必要があるにもかかわらず、その作業を怠り適当に記載していると審査時に相当の悪影響を及ぼす可能性があります。

特別永住者(在日韓国人)で本国書類が領事館で取得できなかった?

(1)もともと、韓国領事館に届出をしていない。
(2)本国での登録が何らかの事情で抹消されている。

主にこの2点が考えられますが、万一登録が確認できなくても、帰化申請が可能な場合もありますので、あきらめずに、まずご相談下さい。

留学ビザから就労ビザに変更になった場合、居住要件はどうなるか?

帰化の要件でも解説しましたが、留学ビザのみで5年以上日本に在留しても帰化申請の要件は満たしません(帰化申請できない。)この場合、留学ビザから就労ビザへ変更し3年以上の日本在住が必要となります。ただし、10年以上日本に在留している場合には、居所「10年」として帰化申請することができます。

会社の命令で海外に出張していた場合はどうなるか?

原則、日本からの出国は、

(1) 継続して90日以上
(2) 年間通算で150日以上

出国している場合、日本に継続して居住していないことになります。

つまり、前例の事例で満9年日本に在留し、かつ居所があり10年目に(1)(2)のいずれかの例で日本を離日(出国)していた場合は、一旦リセット(0:ゼロ)になってしまいます。これは、会社の命令であってもほとんど考慮されることはありません。

したがって、出産などで本国に帰国していた場合もほとんど考慮されることはありません。ご自身がこの事例に該当するきわどい場合やどちらとも言えない場合など複雑な場合には、ご相談下さい。

台湾籍から中国籍へと国籍変更している場合、台湾籍として台北駐日経済文化代表処に証明書を請求することはできるか?できない場合私はどのように過去の戸籍を収集すればよいですか?

一般的には、国籍離脱しているため、台湾戸籍関連を台北駐日経済文化代表処に請求することはできないと判断されます。しかし、可能性として過去に取得した証明書の控えが残存する場合には、それをいとぐちに、台北駐日経済文化代表処に照会をかける必要があります。台湾の戸籍は転居ごとに作成されているためできるだけ追跡をします。

追跡が困難な場合には、一担詳細を尊属(例:両親)の確認要請及び現在台北駐日経済文化代表処に書類の取得ができる親族(兄弟姉妹)の取得を進行させ申請当事者に迫っていく方法で戸籍・証明書を積み上げ立証していく方法が必要になります。

外国人夫婦のうち、1人のみ帰化するが不安でどうすればいいか?

外国人夫婦は、基本的にご夫婦で同時申請が絶対的に有利です。しかし、一方のみが帰化申請をする合理的理由(正当事由)が必ず必要になります。つまり、法務局に対しては申請理由の合理的理由に加えて、申請時・面接時に確認(帰化申請しない一方の夫婦も法務局に出頭要請があり同席で質問審査)されることを想定していた方がいいでしょう。

したがって、夫婦一方のみの帰化申請は簡単ではありません。用意周到な準備が必要になります。

帰化申請のポイント

日本国籍の取得原因にはどのようなものがあるか?

日本国籍を取得する原因には、出生、届出、帰化の3種類の形態があります。

1 出生(国籍法 第二条)
  • (1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  • (2) 出生前に死亡した父が死亡の時日本国民であったとき
  • (3) 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍の時
2 届出(国籍法 第三条、第十七条)

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方は、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

  • (1) 認知されたこの国籍の取得
  • (2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
  • (3) その他の場合の国籍の取得
3 帰化(国籍法 第四条から第九条まで)

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。

届出によって日本国籍を取得できるとはどのようなときか?

届出によって日本国籍を取得することができるのは、次の場合です。なお、日本国籍の取得の届出をした方は、取得の要件を備え、かつ、届出が適法な手続きによるものである限り、その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法 第三条 第二項、第十七条 第三項)。

1 認知された子の国籍の取得(国籍法 第三条)

日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から退治認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。しかし、出生後に、父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

  • (1) 届出の時に二十歳未満であること
  • (2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること
  • (3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)
  • (4) 日本国民であった者でないこと

※国籍法第三条の改定(平成二十一年一月一日執行)により、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍の取得することができるようになりました。

2 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法 第十七条 第一項)

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

  • (1) 届出の時に二十歳未満であること
  • (2) 日本に住所を有すること

「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません)

3 その他の場合の国籍の取得

 

上記1及び2のほかに、官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法 第十七条 第二項)等があります。

(注)上記に該当しない方が日本国籍を取得するには、帰化の方法によることとなります。

国籍留保とは?

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、一定の期間内に、日本国籍を留保する意思表示をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法 第十二条、戸籍法 第百四条)。子の日本国籍を失わせないためには、以下の手続きにより、国籍の留保の届出をする必要があります。

1 届出方法

父又は母や、その他の法定代理人が、子の出生の日から三か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には、出生届の用紙中に、「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。

2 届出先

外国にある日本の大使館、領事館又は市区町村役場

なお、日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については、二十歳未満であって日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

国籍選択とは?

外国で生まれた方や、父又は母が外国人である方は、日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは、重国籍者に、所定の期限までに、自己の意思に基づいて日本か外国のいずれかの国籍を選ぶ制度です。

国籍を選択する必要があるのは、重国籍者が2つ以上の国家に所属することから、

(イ)それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある、
(ロ)それぞれの国において別人として登録されるため、各国において別人と婚姻する

など、身分関係に混乱が生じるおそれがある、等のためです。

重国籍者は、重国籍となった時が二十歳未満であるときは二十二歳に達するまでに、重国籍者となった者が二十歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍の選択をしなければなりません。

この期限内に国籍の選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。

重国籍とは?

重国籍となる例としては、一般に次のような場合があります。
ただし、外国の法制度は変更されている可能性がありますので、外国の法制度を確認したい場合は、当該外国におこなっていただくとともに、国籍の決定はその国家の専権事項とされていることから、ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も、当該外国におこなってください。

  • (1) 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに、母が日本国籍、父がイラン国籍の子)
  • (2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父その間に生まれた子(例:生まれたときに、父または母が日本国籍、母または父が韓国国籍の子)
  • (3) 日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として、生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに、父母が日本国籍であり、かつ、アメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーの領土内で生まれた子)
  • (4) 外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国政を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で、カナダ国籍の父から認知された子)
  • (5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍保有している人

(注1) 父系血統主義とは、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
(注2) 父母両系血統主義とは、その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
(注3) 生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。

国籍選択方法とは?

画像はイメージです

1 外国国籍を選択する方法
  • (1) 日本国籍の離脱(国籍法 第十三条)
    日本と外国との重国籍者は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を離脱することができます。
  • (2) 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法 第十一条 第二項)
    外国が、日本と同様な国籍選択制度を有している場合に、その外国の法令に従ってその国の国籍を選択したときは、当然に日本国籍を喪失します。
2 日本国籍を選択する方法
  • (1) 外国国籍の離脱(国籍法 第十四条 第二項前段)
  • その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば、重国籍は解消されます。

  • (2) 日本国籍の選択宣言(国籍法 第十四条 第二項後段)
  • 市町村役場又は外国にある日本の大使館、領事館に「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を破棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。なお、この日本国籍の選択宣言をすることにより、国籍法 第十四条 第一項の国籍選択義務は履行したことになりますが、この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法 第十六条 第一項)。離脱の手続きについては、当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に相談してください。

    (注)外国国籍の離脱の手続き、外国の法令による外国国籍の選択の手続きについては、当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に相談してください。なお、外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を、市区町村役場又は外国にある日本の大使館、領事館に提出してください(戸籍法 第百六条、第百三条)。

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